別れさせ屋業務の違法性
ありとあらゆる手法を用いてターゲットと恋人を別れさせる別れさせ屋ですが、そもそも別れさせ屋の業務というのは合法なのでしょうか?
簡潔に言うと、別れさせ屋を経営すること自体は違法ではありません。
しかし、日本で唯一、調査業に関する社団法人である「日本調査業協会」は、別れさせ屋の業務を自主規制という形で禁じています。これによって、別れさせ屋の業務をしている業者はこの協会に参加することはできません。
このように、日本では別れさせ屋の業務は違法ではなくともグレーゾーンとして見られることが多いようです。
また、別れさせ屋自体は違法ではなくとも、別れさせ屋が用いる過激な手法のいくつかには違法性があることがあります。今回は、具体的にどんなことが違法になるのかについてお話します。
別れさせ屋の業務は、公序良俗に反する場合がある
別れさせ屋のもとに、旦那の浮気に悩んでいる妻から、「夫と浮気相手の女性を別れさせてほしい」という依頼があったとします。この際、別れさせ屋は魅力的な容姿をした女性の別れさせ工作員をターゲットの男性のもとに送り込むのですが、ここで、工作員が男性と性行為に及ぶのは、既婚者である男性が持っている貞操義務を積極的に破らせようとしているとして違法行為となってしまうことがあります。
よって、工作員を送ってのターゲットの男性へのアプローチは、あくまでも性的接触を要さないものでなければなりません。
しかし、これが恋人同士となると少し話が変わってきます。恋人同士の間には法的な貞操義務はないので、貞操義務を破らせようとしていることに対する違法性は生まれないかもしれません。
しかし、工作員の業務中の性行為は、そもそもが公序良俗に反しているという理由で違法行為とされてしまうケースが多いです。
2015年の11月9日に大阪地裁は、別れさせ屋と契約してお金を払った女性の、別れさせ屋の契約そのものが公序良俗に反しているので契約は無効であるという訴えに対して「別れさせ屋の契約は公序良俗に反していない」という判決を出しました。この際、公序良俗に反していない理由として、訴えられた別れさせ屋が、工作の過程で肉体関係をもつようなことをしていなかったことをあげています。実際の裁判でも、性的関係の有無が争点となるというわけです。

別れさせ屋の業務は、脅迫罪に引っかかる恐れがある
別れさせ屋のなかには、ターゲットの弱みを握ることによって別れさせようとする業者もいます。
例えば、妻の浮気に悩んでおり、浮気相手と別れさせてほしいという依頼が男性から来た場合、こういった別れさせ屋はまずこのターゲットの女性の身辺調査をしたり、過去の情報を探ります。例えば、逮捕歴はないが、過去に犯罪歴がある、また元カレが暴力団などの反社会的勢力であるなどです。
その調査の中で、依頼者の奥さんが隠したいであろう事実を手に入れたら、奥さんのもとにそれをもっていき、「この情報をばらされたくなかったら今すぐ浮気相手と別れてください」などと言って脅しをかけます。
これは明らかに脅迫罪に該当するもので、いかなる目的があろうとも違法行為となります。

別れさせ屋は、探偵業法に従わなければならない
別れさせ屋の業務のなかでは、ターゲットの尾行や張り込みが必要な場面が出てきます。この尾行や張り込みをするためには探偵業届け出を提出しなければならず、これを提出していない別れさせ屋は違法となります。
また、探偵業届け出を出した以上、その別れさせ屋は探偵業法に従わなければなりません。よって、通常の探偵事務所が負う、秘密の保持などの各種義務を果たさなければならないのです。
また、探偵業法では、名義貸しを禁止しています。よって、インターネット上のサイトに実際の経営者とは異なる名前や写真が掲載されている場合、違法行為となってしまいます。ただ、こういった名義貸しをしている業者はそもそも違法行為をしている詐欺グループである可能性が非常に高く、事務所を転々としているような会社の場合があります。
探偵業法の中には、探偵業者の業務において、個人の生活の平穏を害したり、個人の権利利益を侵害してはならないとする項目があります。もし別れさせ屋の業務が、このような項目に反すると判断された場合は、違法行為の対象となってしまうこともあるのです。
特に「結果を保証」などの過剰な宣伝をしている業者は危険です。恋愛や人間関係というのは、法律や物理法則のように完全にコントロールできるものではありません。どれほど優れた戦略や心理技術を駆使したとしても、最終的に人の心を動かすのは、当事者の感情や状況次第です。それにもかかわらず「100%別れさせます」「必ず復縁させます」といった確約を口にする業者は、誠実さや現実性に欠けると判断すべきでしょう。冷静に考えれば、こうした保証が不可能であることは自明であり、過剰な宣伝に踊らされるのはリスクを招く第一歩です。
また、過剰な成功報酬や成果保証を謳う業者にも十分な警戒が必要です。成果保証というのは一見すると顧客本位のように見えますが、現実には「成果」の定義が曖昧で、後々トラブルになるケースが少なくありません。たとえば、「相手が別れ話を口にしたら成果」「浮気相手と距離を取ったら成功」といった基準を一方的に設定されると、依頼者の意図や期待とズレが生じ、結果的に高額な成功報酬を請求されることになります。さらに、成果保証を謳うことで、業者側が違法または倫理的に問題のある手段に手を染める危険性も高まります。
目的達成のためなら手段を選ばない、そんな姿勢の業者に依頼することは、依頼者自身の法的・社会的リスクを引き上げることにつながります。
依頼者として重要なのは、成果や結果を「保証」するという言葉に惑わされないことです。信頼できる別れさせ屋は、最初の相談の段階で、具体的なリスク、達成可能な範囲、そして不可能なことを率直に説明してくれるはずです。現実を見据えず甘い言葉を並べる業者ではなく、冷静な分析と現実的な提案をしてくれる事務所を選ぶべきです。さらに、契約時には成功報酬や追加費用、途中解約の条件など、料金体系を細かく確認し、書面で明確に残しておくことが必須です。感情に流されて軽率に契約を結ぶと、後で高額な請求に苦しむことにもなりかねません。
感情が揺れ動く問題だからこそ、依頼者自身が冷静さを保ち、過剰な宣伝に踊らされない姿勢を持つことが、最も重要な防衛策になるのです。
別れさせ屋業務それ自体は違法ではなくとも、別れさせ屋という業務の性質上、他のビジネスよりも法律に触れる可能性が高いものであるといえるでしょう。だからこそ別れさせ屋を選ぶ際には、法律を順守している事務所を選ぶことが大切です。
